「利用者不在時のサービス提供は基本中の基本」という事実は、一般的な認識であり、契約時の責任者は当然に説明すべき事項です。しかし、実際にはこのような基本事項を知らない利用者も少なからず存在します。本日は、そんな状況に遭遇した一例をご紹介いたします。特に要支援1の介護を必要としないお年寄りの中に、このような認識の欠如が多いことが明らかになっています。
利用者が不在の場合、サービス提供ができないことをご理解いただくためには、契約時の説明が欠かせません。しかし、説明を怠った結果、利用者が不在である場合にもサービスを提供することができないことを知らない方々が散見されます。
例えば、今日の出来事である「ちょっと出かける。主人がいるから掃除してて」という依頼は、家族がいるからといっても、利用者本人が不在であればサービス提供ができないという事実を含んでいます。この点を説明すると、ご主人との間で次のようなやり取りが生じました。「知らなかったわぁ。相手も商売どうたらこうたら~融通が効かない」「頭が硬いなぁ」といった陰口が聞こえてきたのです。
このような状況は、特に要支援1の介護を必要としないおばあちゃんたちによく見られます。彼らは、自身の状態を重く受け止めず、自立した生活を送りたいという思いから、介護という考えを抱いていない場合があります。そのため、介護サービスに対する理解が不十分なまま契約を行い、サービス提供の基本ルールについても知識が乏しいまま利用を開始するケースが多いのです。
こうした事態を回避するためには、契約時の説明に重点を置くだけでなく、利用者がより良いサービスを享受するための教育も必要です。例えば、利用者向けのパンフレットやWebサイトに、利用規約やサービス提供に関する詳細な情報を掲載することで、利用者が事前に必要な情報を得ることができます。また、定期的なワークショップや情報セッションを開催することにより、利用者やその家族に対して、サービス提供の基本ルールや制約事項について詳細に説明する機会を設けることも重要です。
さらに、介護サービス提供者側も、利用者が利用しやすい環境づくりに努めることが求められます。例えば、利用者が不在の場合の代替手続きや緊急連絡先の案内を提供することで、利用者が安心して外出できるような配慮を行うことができます。
これらの取り組みにより、利用者と介護サービス提供者の間での認識のずれを最小限に抑えることができます。利用者は自身の利便性を高めるために、サービス提供の基本ルールを理解し、それに基づいた行動を取ることが求められます。一方で、介護サービス提供者は利用者のニーズや制約事項を的確に把握し、適切なサービスを提供することが重要です。
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でもやっぱりそれを知らない利用者がチラホラいて今日は「ちょっと出掛ける。主人がいるから掃除してて」って言われた
家族さんがいてもご本人不在ならサービス提供出来ないんですって説明したらご主人と「知らなかったわぁ。相手も商売どうたらこうたら~融通が効かない」「頭が硬いなぁ」やら陰口聞こえてきた
要支援1とかの介護と思ってないおばあちゃんに多いわ
まさに今日それやられた
娘とランチの予約だから掃除と買い物しててねって言われたけどできない説明した
でもランチの予約がって言うから利用者都合のキャンセルにしてもらったよ
娘もヘルパー来る時間知ってるはずなのに無料家政婦と勘違いしてるわ